廃車リサイクル

自動車リサイクル法

自動車リサイクル法を考えてみましょう。何がどのように変わったのでしょうか?

4つの変化

変わったことは主に下記の4つになっています。

  1. 自動車を購入するときにリサイクル料金を払う事。
  2. 廃車登録する際には、自動車を引き取り業者に渡す事。
  3. 廃車登録の際にはリサイクル券(A券、B券)が必要になった事。
  4. 自動車重量税の返還されるようになった事。

このようになっています。ちなみに、リサイクル券は「A券」から「D券」まであります。

廃車の手続きに関して、自動車の所有者と使用者には、自動車の使い方、扱い方に責任を求められるようになりました。廃車にされた車はもともと、解体業者が中古部品や金属などの回収を行っていたので、8割近くが再利用され、残りの2割ほどが、産業廃棄物として処理されていたそうです。

しかし、ここ最近では、処理のための費用が高くなり続けるのに対して、金属の値段が暴落したため、今までの方法では対応しきれなくなっていきました。そのため、不法投棄を行う業者も現れ始めたために、社会問題化し始めました。そのため政府は、金属市場価値の変動に影響されない、システムを構築することにしました。それが自動車リサイクル法の制定だったのです。

この法律により、自動車に関わる人には、お金を払う側である国民と最後まで責任を持つ業者側とに別れたのです。そして、自動車のリサイクルを推進する役割を果たしているのです。つまり、国民のみなさんが払うリサイクル料金は、ゴミ(廃車)を引き取ってもらうためのお金と考えてもらうと良いと思います。ちなみに、現在の金属の市場価値は、回復傾向にあるそうです。

自動車リサイクル法対象車

自動車リサイクル法の対象になる自動車と、対象にならない自動車があります。

自動車リサイクル法に対象になる自動車と対象にならない自動車は以下の表の通りになっています。判断が難しい場合には、自動車リサイクルシステムコンタクトセンターに問い合わせしてみましょう。

対象となる 対象とならない
  • トラック、バスなどの大型車
  • 特殊自動車(8ナンバー)
  • ナンバープレートの無い構内車
  • その他ほとんどの自家用車
自動車リサイクル法の対象は、ほぼ全ての自動車だと判断してもらっても構いません。対象とならないに入っている自動車以外だと思ってもらうといいと思います。
  • 非牽引車
  • 二輪車(原付、側車付きも入る)
  • 大型特殊自動車
    (0ナンバー、9ナンバー)
  • 小型特殊自動車
  • その他政省令で定める物
農業機械、林業機械、ゴルフカー、レース用車、自衛隊の装甲車、遊戯用自動車、スノーモービルなど。
自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
平日| 8:30〜20:00 休日| 9:00〜18:00
電話番号:03-5673-7396 注:番号をよく確認して掛けて下さい。

また、車両などに積載されている物については、リサイクル法の対象になるものとならないものがあります。基本的には、冷蔵・冷凍車のバンボテーやタンクローリのタンクの部分は、リサイクル法対象外とされています。理由は、おそらく、それがないと意味を成さないためと、ほとんど金属のための2つだと思います。詳しく知りたい方は、「自動車リサイクル法 装備」で検索してみましょう。

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Last update:2022/12/12

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