廃車の流れ1
廃車を行う際には、どういったものが必要なのでしょうか?その辺を少し解説しましょう。
永久抹消登録の場合
このページでは、永久抹消登録した場合の流れを考えてみましょう。基本的には、普通自動車の場合と考えてください。
最初にナンバープレートを外して起きます。その後、車体を引き取る業者に連絡をしましょう。解体業者や自動車整備業者などでも構いません。自動車を引き取ってもらいますが、その際には、自動車リサイクル券の「A券」以外を受けます。購入時にリサイクル料金を払っていない場合や自動車リサイクル法が施行以前の場合には、このときにリサイクル料金を払うことになると思います。
解体が終了すれば、業者側から「解体報告記録日」と言われる物の通知が来るはずです。この「解体報告記録日」が通知が来ないと次に進めませんし、後の手続きで必要になリますので、忘れないようにしましょう。
次に必要書類をそろえます。必要な書類は以下の8つとなります。
- 自動車車検査証(車検証)
- ナンバープレート2枚
- 所有者の実印
- 印鑑証明書1通
- 自動車リサイクル券(使用済自動車引取証明書)
- 「解体に係る移動報告番号」
- 「解体報告記録日」
- 申請書
これらの書類がそろったら、管轄の運輸局に行って、書類を作成しましょう。基本的に、月曜〜金曜の午前9時〜午前4時までは開いているはずですから、この日時に手続きを行えるようにしなければなりません。ただし、祝日や年末年始はあいてないこともあります。また、各都道府県によっては、多少の違いがあるかもしれません。
記入の方法ですが、記入サンプルがあると思いますので、それをお手本に記入していきます。また、車検がまだ切れていない場合には、記入を忘れないようにしましょう。申請者に自動車重量税の返還があるはずです。ここまで、終わったら今度は、ナンバープレートの返納をします。返納窓口へ返納してください。すると、返納が完了したことを確認するための「確認印」や「確認シール」が渡されると思いますので、それを受け取りましょう。それも申請書と一緒に渡します。
自動車重量税の返還について
永久抹消登録(返納届け)する自動車の車検が1ヶ月以上残っている場合には「自動車重量税」が返還されます。ただし、車検の残り期間が、1ヶ月未満の場合には還付されません。つまり、廃車する場合は、1ヶ月以上前にするほうが得だという事になります。急いで廃車にしなければならないとは言いませんが、自動車の乗り換えなどで、完全に必要がないなら、早めに廃車にしましょう。
申請する書類に問題がなければ「自動車重量税還付申請書」を窓口で受け取ることができると思いますので、それに記入し、窓口に提出します。良く分からない場合でも、近くにサンプルがあるはずなので、それを見ながら記入してください。返還される自動車税はその場でもらえません。数日後に、指定口座に振り込まれますので、銀行口座を覚えておく必要があるかもしれません。
以上で手続きは終了となりますが、軽自動車や大型自動車の場合には、若干の違いがあると思いますので、注意しましょう。また、平成16年の6月から、新しく「中型自動車」というのが設定されましたので、一度自分の自動車を廃車にするときは、車体を引き取る業者と電話などで確認してみましょう。
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2022/12/12 更新